安全管理規程
最新版
発行日
代表取締役
安全管理者
担当
初版
平成20年11月15日
村田 裕之
田村 学
改定履歴
第一章
総則
(目的)
第一条
この規定(以下「本規程」という)は貨物自動車運送事業法(以下「法」という)第15条及び第16条の規定に基づき、磐栄運送株式会社(以下「当社」という)の輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場に状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努めること。
輸送の安全に関するチェックを行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを敵確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
社長は、輸送の安全の確保に関し、安全管理者の意見を尊重する。
社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任を認識させ、輸送の安全を確保することを推進する。
安全管理者
運行管理者
整備管理者
(安全統括管理者の選任)
第九条
輸送安全マネジメントの計画及び実施のため、力量を持った社員より安全管理者を選任する。
(安全管理者の責務)
第十条
安全管理者は、次に掲げる責務を有する。
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を指導すること。
輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
その他の輸送の安全の確保に関する管理を行うこと。

第四章
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条
社長、安全管理者や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うため、朝礼、ミーティングなど意志の疎通に努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条
安全管理者は事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制を定める。
安全管理者は事故、災害等に関する報告が、社長及び関係者に速やかに伝達されるように努める。
安全管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図る。
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関するチェック)
第十五条
社長及び安全管理者は、運輸安全マネジメントの実施状況等を定期的(期末時期)に点検する。 また、重大な事故、災害等が発生した場合は、緊急に輸送の安全に関するチェック実施する。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条
社長は安全管理者から事故、災害等に関する報告又は前条のチェックの結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、安全管理者と共に是正措置又は予防措置を講じる。
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計については、毎年度、外部に対し公表する。
事故発生後における再発防止対策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条
本規程は、業務実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策及びチェックの結果、その他の輸送の安全に関する情報等を記録し、これを適切に保存する。
前項に掲げる情報、その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は、別に定める。

添付書類
輸送安全方針/輸送安全宣言書/安全目標達成計画書・教育訓練計画書/ 組織図(責任体制/緊急連絡体制)/運輸安全マネジメントチェックリスト/ 事故報告書/是正措置報告書/文書・記録管理一覧表