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平成27年10月7日
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1
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対象営業所 |
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本社営業所 |
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福島県いわき市泉町下川字大剣1番97 |
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2
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処分の内容 |
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使用する輸送施設の停止 |
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○事業用自動車 1台 |
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○停止期間 10日車 |
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3
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指摘事項及び違反事項 |
(1)
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過労運転防止のための必要な措置を講じていなかった |
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(貨物自動車運送事業法第17条第1項) |
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運転者に対して告示で定める乗務時間等の基準を遵守させていなかった |
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@ 1日の最大拘束時間 (8件) |
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A 勤務終了後の休息期間 (2件) |
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【未遵守計10件】 |
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(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
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(2)
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輸送の安全を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった
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(貨物自動車運送事業法第17条第3項) |
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@ 点呼の記録を適切に行っていなかった
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(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) |
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A 乗務等の規定事項の記録を適切に行っていなかった |
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(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項) |
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B 運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった |
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(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
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4
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当該処分に基づき講ずる措置
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(1)
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@ 1日の最大拘束時間等について全体安全会議開催時に、「改善基準告示」について |
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指導教育を実施した |
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A 勤務終了後の休息期間についてデジタルタコグラフを導入することにより、時間管理を |
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適切に行えるようにし、連続8時間以上及び1回4時間以上、合計10時間以上の分割 |
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休息の取り方等を再度指導徹底させ、過労運転防止に努める
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(2)
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@ 点呼記録簿は点呼の際速やかに記入するようにする
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A チャートに休憩場所を記入させる。 |
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B 全体安全会議にて「改善基準告示」について指導教育を実施した |
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指導教育資料を見直し、救護義務違反等の必要項目を追加した |
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5
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処分を受けた日 |
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平成27年10月6日 |
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以上
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